2021-06-03 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
その意味で、今後、下請代金法に関しても、対象となる発注企業の資本金要件、また取引類型の範囲を見直すなどといった下請代金法の改正に向けた具体的な検討ということもしていくべきだと考えます。 この点、実は昨年七月に閣議決定をされました成長戦略実行計画でもこのようにうたわれております。
その意味で、今後、下請代金法に関しても、対象となる発注企業の資本金要件、また取引類型の範囲を見直すなどといった下請代金法の改正に向けた具体的な検討ということもしていくべきだと考えます。 この点、実は昨年七月に閣議決定をされました成長戦略実行計画でもこのようにうたわれております。
そういった意味では、これはちゃんとそのときには説明が必要だと思いますし、そういうちゃんと説明できるような基準設定にするかどうかということと、中小企業の定義には、資本金要件もありますけれども、従業員数五十人以下という従業員要件もあるんですよね。
具体的には、資本金要件につきましては、中小企業基本法における中小企業の定義を踏まえ五千万円以下とし、面積要件につきましては、既に受動喫煙防止条例が施行されております神奈川県や兵庫県の例も踏まえまして、客席面積百平米以下としたものでございます。
具体的には、資本金要件については、中小企業基本法における中小企業の定義などを踏まえ、五千万円以下とし、面積要件については、既に受動喫煙防止条例が施行されている神奈川県や兵庫県の例も踏まえ、客室面積百平米以下としております。 既存特定飲食提供施設に関する経過措置の対象範囲についてお尋ねがありました。
こうした木材製造業者の大型化は今後も更に続くと考えられますため、関係団体から、資本金要件の変更が要請されていると聞いております。
このため、今回の改正案におきましては、地域に根差した不動産事業者やまちづくり会社による地域づくりの取り組みにおける資金調達手法の多様化を図るため、小規模不動産特定共同事業制度を創設いたしまして、資本金要件を緩和することとしております。
また、そういう事業者にとりましては、やはり一億円の資本金要件というのは非常にハードルが高いという声が非常に強うございまして、そういうようなものを踏まえまして、資本金要件を一千万円まで下げる、こういう御提案をしているところでございます。 この一億円から一千万円に引き下げたことによりまして、五年間で八百社程度が小規模不動産特定事業に参入していただくことを目標としているところでございます。
○椎木委員 次に、資本金要件を緩和することによって、より多くの事業者の参入が可能となりますが、同時に、悪質な事業者もふえることが懸念されます。 悪質な事業者を排除するために、どのような対策を考えていらっしゃるんでしょうか。
高速取引を行う者に対しましては、今回の法律案で、最低資本金要件と、それから御指摘のあった純財産要件を課すこととさせていただいております。 具体的な金額は政令で定めることとされておりますけれども、現時点では、最低資本金については一千万円、これは、取引システムの運営管理に係る初期投資のために一定の資本が必要であろうという考えに基づくものでございます。
一方で、このような事業を立ち上げ、又は広域展開しようとする際に、出資金を用いて増改築した不動産を賃貸をし、その収益を投資家に分配するような場合、不動産特定共同事業に該当し、許可要件として一億円の資本金要件などが課せられるため、地域の事業者にとってはハードルが高いとの声があったところでございます。
○国務大臣(石井啓一君) 小規模不動産特定共同事業者につきましては、投資家から集めることのできる出資総額に上限を設けた上で資本金要件を引き下げることとしておりますが、事業者につきましては、財務状況等や運営体制のチェック、契約約款の審査、一定の資格を有する業務管理者の配置の確認等を行うことによりまして、事業者の業務遂行能力を確保してまいりたいと考えております。
一号事業者の資本金要件が一億円以上から一千万円以上に下げられたこと、また、許可制から届出制に緩和されたことによりまして地方の業者なども参加をしやすいということでありますけれども、今回の改正によって資本金一億円未満の業者がこの事業にどの程度参加をする見通しを持っておられるか、まずお伺いをいたします。
さらには、最低資本金要件等の参入主体以外の参入要件についてどのように考えるか。あるいは、ガバナンスの確保、これをどのように図っていくのかと。こういった様々な論点がございまして、実態を踏まえつつ、多角的な検討を行う必要があると考えております。
また、最低資本金要件等の参入主体以外の参入要件も多数ございますので、この辺りをどう考えるかといった多岐にわたる問題がございますので、実態をよく踏まえまして多角的に検討を行う必要があると考えているところでございます。
○鈴木(康)委員 それは、資本金要件が満たされなければ合名、合資という選択もあろうかと思いますが、私は自分で多少ちっちゃな会社をやっていた経験からいって、片手間で企業経営できるようなものじゃないし、結構これは大変なんですね、会社をつくって軌道に乗せていくというのは。
昨今の各種経済対策において中小企業の融資基準の緩和措置、これがとられてきているわけでありますが、資本金要件の引き上げ等も含めていろいろこれは中小企業の規定といいますか概念、これがいつも問題になるところであります。
それから、金銭出資でございますが、先ほど、十億以上の資本金の会社が事業を行います場合には一千万と申し上げましたけれども、この資本金要件を外せないかということを実は考えております。
また、抵当証券業者の場合には一億円という最低資本金要件が課されておりまして、これらの例から見ますると、一番少なくとも一億円、また最大限五億円くらいの範囲内で所要の金額を定めていきたいというふうに考えておるところでございます。
ただ、今度第一種、第二種に分けまして、第一種の商品取引員には株式会社要件それから最低資本金要件ということで、できるだけ大きなというか、財務基盤のしっかりした企業にしていきたいと考えているわけです。その際、その企業が上場すれば当然のこととして今の制度では財務諸表が公表されるようになるわけで、そういう上場へ持っていく努力をしていただくようにそれも私ども指導をするということ。